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発票からオフショア信託へ:中国の税務行政が20年で広げてきた範囲

税源が単に増えたのではなく、工場・取引・給与から、身分や関係、海外資産の所得へと把握の対象が広がった

2026年7月のオフショア信託に関する税務公告は、日常生活から遠く見える資産管理の仕組みを、具体的な問いへと引き寄せた。誰が財産を拠出し、誰に所得が帰属し、何年に申告し、どの資料でそれを証明するのか。

中国の税務当局が海外の受託者を管理下に置くという意味ではなく、あらゆる海外金融商品に突然新税を設けたわけでもない。過去20年の徴税・税務行政改革の延長と捉える方が近い。資産をどこに置いたかだけでは税務関係を説明できず、税務上の居住者、実際の支配、所得の帰属も識別する必要がある。

この記事の目次

税制改革は、いつも増収を目指すものではない

2006年を振り返ると、まず目に入るのは課税からの撤退だ。農業税が全面廃止され、農村の税・費用改革は総合改革へと進んだ。改革はある活動への徴収をやめたり、負担配分を変えたりすることもある。最初から税率引き上げと同一視してはいけない。

同年、個人所得税では給与所得の費用控除基準が改められ、自主申告や全員・全額を対象とする管理も拡大した。前者は負担を変え、後者は把握できる情報を変える。一つの勤務先がいくら源泉徴収したかだけでなく、一人がどの所得を得たかを確認するようになる。

2008年には企業所得税法が施行され、内資・外資企業が共通の税率、控除、優遇の枠組みに入った。ここで変わったのは企業の属性と税制の関係であり、帳簿を少し多く調べれば増収になるという話ではない。

これらの改革は、徴収能力が税制に基づいて初めて意味を持つことを示す。何を課税対象とし、誰が負担するかを決め、その後にどう識別するかを考える。「よく見えるようになる」と「全員の納税額が増える」は同じではない。

営業税から増値税への移行後、同じ税目が指す活動も変わった

2012年の全国公共財政の税収は100,614.28億元で、うち増値税は26,415.51億元、営業税は15,747.64億元だった。2016年に営業税から増値税への移行が全面展開され、同年の増値税収入は40,712億元に増え、営業税は11,502億元へ減った。

増値税の増収だけを見ると、同じ規模の経済活動が新たに生じたと思いやすい。実際には、建設、不動産、金融、生活サービスなど、営業税として計上されていた活動が増値税へ移り、仕入税額控除や政策による減収も伴った。税目間で移動が起きたため、一税目の伸びをすべて税源の増加とは数えられない。

より深い変化は取引の連鎖にある。川上の証憑、川下の発票発行、税額控除の関係がつながり、一企業を把握するためにも他社との取引を理解する必要が増した。発票は個別収入の証憑であるだけでなく、事業上の関係を結ぶ情報にもなった。

徴収機関を統合しても、財政の全会計が一つになるわけではない

2015年の国税・地方税の徴収体制改革は、サービス、執行、情報の連携を重視した。2018年には省級以下の国税・地方税機関が統合され、税務当局が担う非税収入や社会保険料の徴収業務も広がった。

同じ機関が集めても、収入の性質が同じになるわけではない。社会保険基金、政府性基金、非税収入、税収は引き続き分けて見る必要がある。そうしなければ、担当機関の変更を税負担の構造変化と誤解してしまう。

国境を越える情報の把握も進んだ。中国はCRSに基づく金融口座のデューデリジェンスを行い、2018年に初めて対外情報交換を実施した。口座保有者、支配者、税務上の居住者区分を識別する助けになるが、CRSは情報のルールであって、別個の税ではない。 情報を受け取った後に課税されるかは、所得税などの実体法に基づいて判断する。

2018年改正、2019年施行の個人所得税法は、居住者の基準を改め、個人の租税回避防止規定を加えた。居住者の国外所得に関する納税義務が、この改正で初めて生じたわけではない。新たな制度は、居住者区分、国外所得、不合理な租税回避の関係をさらに扱うものだった。

2021年の税務行政改革に関する意見は、電子発票と税務ビッグデータを使った分類別の的確な監督を掲げた。これは整備の方向であり、すべてのデータがすでに連携し、すべてのリスクが把握された証明ではない。関係の識別、証拠の確認、法に基づく執行は、それぞれ完了させる必要がある。

増収だけでは徴収効率を採点できない

「政府の税源収入」を考える際、ここでは全国一般公共予算の税収を主に見て、それ以外の収入を区別する。下表はすべて名目額で、単位は億元(人民元)。過去の税制や予算分類の変更も考慮する必要がある。

年 一般公共予算収入 うち税収 税収の割合
2012 117,253.52 100,614.28 85.8%
2016 159,552 130,354 81.7%
2018 183,352 156,401 85.3%
2020 182,895 154,310 84.4%
2022 203,703 166,614 81.8%
2024 219,702 174,972 79.6%
2025 216,044.88 176,363.23 81.6%
2026年1~7月 143,696 118,381 82.4%

税収は一般公共予算の中心だが、そのすべてではない。2024年の非税収入は25.4%増えた。2025年は一般公共予算の総収入が減る一方、税収は小幅に増えた。総額だけでは構成の変化が見えない。

還付も計上額を変える。2022年の税収は前年比3.5%減だったが、増値税の留保控除税額の還付要因を除くと6.6%増だった。同じ年でも処理が違えば方向が逆になる。税額を読む際に、政策や資金の出入りの時点を省くことはできない。

土地収入は別の会計に属する。2025年の土地使用権譲渡収入は約41,518億元だった。2026年1~7月には同収入が前年比30.8%減った一方、一般公共予算の税収は6.7%増えた。記録する経済活動と予算上の性質が異なるため、両者は同時に起こり得る。同期間の個人所得税は14.9%増えたが、その伸びだけでは新しい徴収施策がどれだけ寄与したかは分からない。

経済規模、価格、利益、税率、還付、資産取引、徴収状況が共に収入へ影響する。一つの改革の効果を識別するには総額以上の証拠が必要だ。「増収」だけで徴収能力の向上を証明できず、「減収」だけで行政の失敗を証明することもできない。

オフショア信託では、当事者と段階を分ける

財政部・国家税務総局の2026年第21号公告は、国外信託と同様の機能を持つ仕組みを対象とし、条件を満たす規制下の公募金融商品を除外している。すべての海外ファンドや保険を一律にオフショア信託と見なすものではない。

特に「受益者が中国の居住者か」だけで要約してはいけない。居住者個人が財産を拠出した信託では、存続中の所得は原則としてその拠出者が年ごとに申告し、実際の分配だけが条件になるわけではない。非居住者が財産を拠出し、その後に居住者へ分配する場合は、別の帰属規則が適用される。実際の支配や複数人による共同拠出も判断に影響する。拠出、存続中の所得、分配を、主体の居住者区分と併せて見る必要がある。第21号公告

徴収管理に関する第15号公告は、この関係を申告と資料提出の要件に落とし込み、拠出者、受益者、各事由を区別する。信託契約、資産明細、組織構造、財務資料によって、税務当局は法的な構成と実際の所得帰属を照合できる。「海外信託が秘密ではなくなった」と言うより、こちらの方が制度の変化を正確に表す。徴収管理公告

移行期の申告措置は、過去の税金を帳消しにするものではない。90日間の期間には特定の適用条件があり、以前の年度が当然に免税となる、あるいは法に基づく追徴ができなくなると解釈してはいけない。個別の仕組みの申告には、公告全文、税務上の居住者区分、財産と所得の事実関係を確認する必要があり、制度の概説では個別判断を代替できない。

財政面では、両公告は増収予測を示していない。仕組みを明確に把握できても、翌年に対応する規模の税金が必ず入るとは限らない。資産評価、所得の性質、海外で納付済みの税、実際の帰属を確定する作業が残る。

次に問われるのは、関係を証拠で裏づけられるか

20年の変化は、税率が上がり続ける一直線の道ではない。農業税は廃止され、税制統一と増値税への移行は課税の入口を変え、徴収機関の統合は組織を変えた。国際情報交換と電子発票は識別の条件を変えた。それぞれが同じ問いの別の部分を調整してきた。誰が、どの経済活動によって、どの義務を負い、履行済みであることをどう示すのかという問いだ。

オフショア信託は、この作業をより複雑な財産関係へ広げる。制度上で支配者や所得帰属を定義できても、日常の税務行政には十分な証拠を得て、評価や国境を越える差異を処理し、一貫した執行を確保する仕事が残る。注目すべきは増収額だけではない。資産関係をより正確に識別できるか、納税者が自分の義務と申告の根拠を事前に理解できるかでもある。

参考資料

写作附记

元のプロンプト

$blog-writer は、過去二十年間における中国税務部門の改革の思路を整理し、最近の境外信託の規制組み入れに至るまで、中国政府の税源収入の変化について述べる。

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